全く酷い話だと思います。 「人命救助は業務上の災害とは言えない」 行政機関がそんな判断で良いのだろうか? 業務上で救助の必要性が有る場面に出会ったら業務外の事をしている事に成るのか? もし学校の先生が学校に設置しているAEDを近所で倒れた人の所に持って行く途中で交通事故にあっても「そんなの関係ね〜」と言うのでしょうか? 労働基準監督署と厚生労働省の考えが理解できない。 業務から離れたとは言え、人命救助の為に離れた事です。 人として取るべき行動を取りお亡くなりに成った方に対し余りにも失礼だと感じます。 人命救助をされた方は、感謝状を受けたりします。 それは、好ましい行為として行政も認めているからでは無いでしょうか? それとも業務上なら人命救助をするなとでも言いたいのでしょうか? そんな考えは、人間として間違っていると思います。 奥様の訴えが認められるよう頑張って頂きたいと思います。
岐阜県大垣市の国道21号で一九九八年三月、仕事でビール原料を運搬中に交通事故現場に出くわし、救命作業にあたった際に後続の乗用車にはねられ死亡したトレーラー運転手=当時(33)=に労災が適用されないのは不当として、運転手の遺族が国を相手取り、遺族補償年金などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟を名古屋地裁に起こしていたことが分かった。 訴えたのは岐阜県各務原市に住む男性の妻(43)。訴状などによると、男性は、九八年三月四日にトレーラーを運転中、前を走っていた軽自動車がハンドル操作を誤って横転したのに遭遇し、車を止めて軽自動車から女性二人を救出。男性は、その後、後続の車が走りやすいように軽自動車を動かそうとして、右車線を走行してきた乗用車にはねられ、死亡した。この男性の死亡について、救助行為は運転業務に伴う行為であり、労災が適用されないのは不当としている。 妻は九八年九月、半田労働基準監督署(愛知県半田市)に遺族補償年金の支給を申請したが、同監督署は「人命救助は業務上の災害とはいえない」と退けた。 決定を不服として、同年十一月には、愛知労働基準局(現・愛知労働局)に審査を求めたが、「救助活動は自己の判断で行われ、本来の業務であるビール原料の運搬を中断していた。善意行為だが、私的行為と言わざるを得ない」として、やはり労災とは認められなかった。厚生労働省の再審査でも今年三月、同様の判断で棄却されたため妻が提訴に踏み切った。
国側は「裁判のことはコメントできない」としている。
◇妻「人間なら助ける」
「人間なら、困っている人を助けようと思うはず」。交通事故の救命作業中に死亡したトレーラー運転手への労災適用を求める訴訟を起こした運転手の妻(43)は二十二日、割り切れない心情を打ち明けた。 訴えは、半田労働基準監督署と愛知労働局、厚生労働省に三たび退けられた。中でも「救助活動で運転手としての仕事は中断した」との判断が理解できなかった。 「助けずに見過ごしていればよかったと言うんですか」と訴えたが、結論は変わらなかった。「世間の感覚に照らして考えてほしい」。提訴に踏み切った気持ちを話した。 http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007102302058465.html
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