遺族が賠償求め提訴 奈良尾病院で「除細動遅れ死亡」
二〇〇五年二月、新上五島町の県離島医療圏組合奈良尾病院に入院していた女性=当時(70)=が心室細動で死亡したのは除細動の遅れなど病院側の過失が原因として、遺族ら九人が五日までに、同組合に損害賠償約四千二百万円の支払いを求める訴訟を長崎地裁に起こした。第一回口頭弁論は四月十七日。
訴えによると、女性は同年二月十二日、体調を崩し血圧が高いことから同病院に入院。十四日午前六時半ころ、病院内のトイレで倒れているのを入院患者が発見した。駆け付けた看護師の呼び掛けに「はい」と答えたが、同三十四分に心室細動の波形が確認された。
医師らは心臓マッサージをした後、同四十三分に電気的除細動器でショックを与え、除細動に一回成功。しかし、心臓の収縮力が次第に衰え、同七時五十分に死亡した。死因は慢性心不全による心室細動だった。
原告側は「除細動が早期に行われていれば生存の可能性があった」と主張。病院側は「適正に処置したと認識している」としている。
心室細動は心臓が不規則に細かく収縮と緩みを繰り返す状態。心臓のポンプ作用が失われて心肺停止につながる。この心室細動を除去することが除細動。除細動による救命率は、心停止から一分以内なら90%と高いが、五分で約50%、十分で約10%、十二分を超えると数%に低下するという。
〇四年七月の厚労省通知で、従来は医師や救急救命士だけが使えた自動体外式除細動器(AED)の一般使用を解禁。県によると、昨年八月現在、県内計百十七の公共施設に設置されている。 http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20070306/12.shtml
私は、この訴訟のニュースとAEDの一般使用が認可された事とは全く無関係な事だと思います。 病院で使用されている徐細動器は医師の指示の元で行う物だと認識しています。
所謂AEDとは、一次救命の場で使用が認められた物でありパブリックアクセス出来るAEDと今回の訴訟のケースとでは訳が違う問題でしょう・・・。
亡く成った患者んさんは、病院に入院されており医学的治療を行われている方です。 こういう風に院内治療と救命処置の現場を一緒に解釈される記者の方がいる事は非常に残念です。 除細動と聞いて直ぐにAEDと結び付けるおバカな記者さんは、本当に困る。 こういう記事を書くならもう少し勉強しなくては・・・ この記事を読んで訴訟に成るなら私はやらないと思う方が出ない事を願うばかりです。
下記のテキストに法的保護の事を書いていますので概念としてはこちらが正解です。 2007/02/24UP AEDの不安解消〜最初の疑問!!
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