道路交通法が閣議決定されました。関連記事が掲載されていますのでご紹介します。
政府は2日、飲酒運転やひき逃げの罰則強化などを柱とした道交法改正案を閣議決定した。今国会に提出、秋以降の施行を目指す。あわせて、高齢者への講習時の認知機能検査を制度化するほか、一部で歩道の自転車通行が認められる。飲酒運転などの厳罰化は、平成13年6月の改正以来、約6年ぶり。
法案では、現行法で「懲役3年または罰金50万円」の酒酔い運転の罰則上限を「5年、100万円」に、「1年、30万円」の酒気帯び運転を「3年、50万円」にそれぞれ引き上げる。
飲酒運転をした者に車両を提供した場合、運転者と同等の罰則が科され、酒類提供では、運転者が酒酔い運転をした場合には「3年、50万円」。同乗者も「3年、50万円」とし、いずれも刑法の幇助(ほうじょ)罪を適用した場合より重くなる。ひき逃げも「10年、100万円」に。
さらに、厳罰化によって警察官による飲酒の検知を拒否する者が増加することが懸念されることから、検知拒否は「3月、50万円」とする。
一方、高齢者(75歳以上)に対し、講習時の認知機能検査を制度化。認知症と認定された場合は臨時適性検査を行い、最終的に医師の診断によっては免許停止となる。また高齢運転者であることを示す「もみじマーク」の表示も義務化。
また、子供などについて歩道の自転車通行が認められるほか、高速道路での後部座席のシートベルト着用も義務となる。
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≪道交法改正案の骨子≫
一、酒酔い運転の刑罰は「5年以下の懲役、100万円以下の罰金」に、酒気帯びは「3年、50万円」に引き上げ
一、飲酒運転への車両提供はドライバーと同じ刑罰に。酒類提供は酒酔い「3年、50万円」、酒気帯び「2年、30万」
一、飲酒運転の車に要求、依頼して乗せてもらう「同乗罪」を新設
一、ひき逃げの刑罰を「10年、100万円」に引き上げ
一、後部座席シートベルト着用を義務付け
一、子供が運転する場合など自転車の歩道走行を一部容認 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070302-00000027-san-soci
この中で後部座席のシートベルトの着用ですが、現在でも着用されていますか? 違反に成るから仕方なしに付けるのでは無く、シートベルトをしていると安全だから付けるのです。全ては車に同乗する人達の安全の為です。 事故に成って死んでからでは取り返しが付きません。 また飲酒運転は、人生をボロボロにしてしまいます。
シートベルト着用はあなたの為です。
飲酒運転は、全てを失います。
絶対にやめて下さい。
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